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定款

​日本語訳版
(中国語版が正本となります)

第1章(総則)

第一条------当協会は「澳門日本会(ポルトガル語名称:ASSOCIAÇÃO JAPONESA DE MACAU、英語名称:The Japan Society of Macau)」と称する。

第二条------当協会は非営利組織とし、目的は

1、中国、澳門と日本間の文化交流を増進させることを通して、友好推進を目的とする。

2、中国、澳門及び日本社会の発展に貢献する。

3、各友好協会とともに、調和の取れた及び安定な社会を目指し活動する。

第三条------当協会の住所は澳門氹仔東北馬路海洋花園荷花苑4樓A座とする。

但し引越し及び他の事務所を作ることもある。

第二章(会員)

第四条------

1、当協会の目的に賛同する日本国籍保有者、澳門居民、非澳門居民、及び澳門の法律上認められた法人は当協会の会員の紹介により、理事会で四分の三の会員以上の認可により、会員として登録する。

2、会員は個人会員と法人会員に分かれる。

3、婦人部を設置する。個人会員の家庭は当人と家族を合わせて一人の家庭会員として登録することもできる。但し一人の家庭会員は投票権は一票とする。

4、当協会は社会に貢献或いは当協会の活動を支援する個人或は法人を招請、入会することができる。栄誉賛助人、名誉賛助人、名誉会長或は名誉顧問として入会する場合は、選挙権と被選挙権はないものとする。

   

第五条------会員の権利

1、選挙権と被選挙権

2、総会への出席

3、当協会へ助言、意見の提出

4、当協会の各行事への参加

第六条------会員の義務

1、当協会の定款と決定事項の遵守、実施

2、当協会の業務の推進

3、当協会の行事を参加、支持、協力する。

4、当協会に損害を与えない

5、会費の納入

第七条------会員の脱退

1、脱退届の提出

2、法人会員は法人の活動停止の場合、全て会員は脱退の場合、一週間前に書面で退会届を当協会まで提出のこと。なお未納入の会費は納入を義務付けるものとする。

第八条------当協会の定款、決定事項を順守しない会員、会費を納入しない会員、当協会に損害を与える会員に対して、理事会により要請、警告を出す、あるいは除名することができる。

第三章(組織機構)

第九条------当協会の組織機構は総会、理事会、監事会をもって構成する。

第十条------当協会の最高権力機構は総会とする。その権限は法定決定機関として、

・定款の作成或は修正、

・総会議長、理事会、監事会の成員を選挙する

・会方針を決める

・理事会の報告及び監事会意見書の検討及び承認する。

 

第十一条------総会は議長1名、副議長若干人、書記1人を選出する。

 

第十二条------当協会の執行機構は理事会する。会長1人、副会長及び/あるいは常務理事を理事より互選する。尚、理事会の人数は奇数とする。なお、理事は総会で決定する。

第十三条------当協会の監査機構は監事会とする。総監査役1人を監査役より互選する。

監事会の人数は奇数とする。監事会は当会の日常活動及び財務状況を監査する。

尚、監査役は総会で決定する。

第十四条------理事、監査役の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第四章(会議)

第十五条------総会は毎年一回開催する。重大・特別事項がある場合は臨時の総会を開催する。

総会は会長或は代理者が主催する。会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書留郵便或はサイン管理可能の方法で各会員に連絡をする。少なくとも8日前までに会員に対し通知しなければならない。

会議の当日に法定参加人数が不足場合、30分後出席人数を問わず再開催して、第二回総会を開催する。 

第二回総会は法律上の決定事項を除き第十条に基づき実施する。

 

第十六条------理事会、監事会の会議は少なくとも三ヶ月ごと一回を開催する。

 

第十七条------総会、理事会の会議の主催者は会長或は代理者とする。

監事会会議の主催者は総監査役或は代理者とする。                           

 

第十八条------理事会、監査会は50%以上の出席により成立する。又、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第十九条------当協会の発展のため、理事会は本定款の第四条の第4項により、名誉会長或は名誉顧問を任命して、当協会業務の指導及び協力を仰ぐことができる。

第五章(経費)

第二十条------当協会の活動は会員の会費、寄付金による。

予算をもって定めるもののほか、理事会の議決を経て執行されるものとする。

 

第六章(附則)

第二十一条------当協会の成立してから1年以内、当協会の各種組織の構成員を決めるものとする。

それまでの間業務の管理は当協会成立時事務局が担当する。

第二十二条------当定款に載ってない詳細は澳門法に基づく。

以上 

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