澳門日本会・会員の皆様
マカオと日本の往来が困難な状況が続きますが、日本人一時帰国者の免税ルールが変更になるとの情報をキャッチしましたので、共有させていただきます。
令和4年(2022年)度の税制改正により、輸出物品販売場制度について以下の改正が行われたとのことです。令和5年(2023年)4月以降、海外居住日本人が免税購入をする場合、以下1・2の両方を満たす必要があるそうです。
1. 国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有することが「在留証明」または「戸籍の附票の写し」 で確認できること
2. 「在留証明」または「戸籍の附票の写し」が、最後に日本に帰国した日から起算して6ヶ月前の日以後に作成されたこと
詳しい情報は下記ウェブサイトの内容をご参照ください。
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