今朝ほど在香港日本国総領事館から「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について」と題した一斉配信メールがありました。長引くコロナ禍でマカオと日本の間の往来も容易ではなく、関心をお持ちの方も多いかと存じますので、下記にメールの内容を引用するかたちで皆様へご紹介いたします。
以下、引用。
当地に中長期にわたり滞在されている在留邦人の皆様におかれましては、今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあろうかと存じます。
このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表いたしましたため、お知らせいたします。
警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
措置のポイント
(1)海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(上記リンク先画像2枚目)
(2)期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
ア.免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)
イ.外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)
(3)また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目)
(4)これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(画像2枚目)
このような状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。
本件に関してのお問い合わせは、在香港日本国総領事館までご連絡いただくようお願いいたします。
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