先ほど在香港日本国総領事館からの一斉配信メールにもありました通り、9月15日(水)から、条件を満たした非香港居民が広東省及びマカオから入境する場合に14日間の強制検疫が免除となる「来港易(Come2HK)」スキームが開始されました。
このスキームを利用することで、マカオから日本へ帰国される際、香港国際空港発のフライトを利用しやすくなります。一方、香港からマカオへ戻る際の隔離検疫は依然として必要となりますので、ご注意ください。
領事館メールを元に、スキームの概要をご紹介いたします。
(1)申請資格者
香港入境前14日間に香港、広東省、マカオ以外の場所に滞在歴がない非香港居民(「回港易/来港易スキーム暫定不適用危険地域リスト:https://www.chp.gov.hk/files/pdf/at_risk_places_temporarily_inapplicable_under_return2hk_come2hk.pdf」に記載された地域は除外される)。但し、14日間には同地での強制検疫期間は含まない。*回港易については後述
(2)利用人数制限
○深セン湾出入境ポイント:一日あたり1,000名
○港珠澳大橋出入境ポイント:一日あたり1,000名
(3)予約
予約はオンライン予約のみ。9月15日に予約開始し,毎週水曜日に次回利用者の受付を開始する。
(4)陰性証明の入手
利用者は広東省、マカオ内の指定検査機関においてこのスキームを利用する日(或いは入境予定日)から3日前以内にPCR検査を受け,入境時に陰性証明を呈示する必要がある。検査機関は,検査結果を広東省健康コード、マカオ健康コードの各システムにアップロードする。
○広東省内の指定検査機関
○マカオ内の指定検査機関
(5)その他
利用者は入境後に自己観察を行い,入境から3日目、5日目、9日目、12日目、16日目、19日目にそれぞれウイルス検査を受ける(19日目は地区検査センターで受検)。
香港から広東省、マカオへ再入境する場合には、引き続きそれぞれの地の強制検疫を受けることとなる。
(同スキームの詳細や具体的手続)
・「来港易(Come2HK)」スキームの詳細
・利用者ガイド:広東省健康コードから香港電子健康申告フォームへのコード変更
・利用者ガイド:マカオ健康コードから香港電子健康申告フォームへのコード変更
(香港政府プレスリリース)
このほか、香港永久性居民IDカード保有者の場合は、「回港易(Return2hk)」スキームを利用することができます。
(香港政府「回港易(Return2hk)」紹介)
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